「据置期間を設けますか!?」
銀行融資を受ける場合に確認すべき事項の1つです。
据置期間とは、元本の返済を猶予して、利息のみの支払いをする期間をいいます。
据置期間は設けると、一見メリットが非常に大きいと感じるかもしれません。
ですが、メリットがあるということは、デメリットもあるということです。
据置期間を設ける際には、据置期間のメリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、
設けるかどうかを検討しましょう。
今回は「銀行融資の据置期間を設けるメリット・デメリット」というお話です。
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メリット
まずは、銀行融資の据置期間を設けることのメリットから。
- 資金繰りの安定
- 本業に集中できる
資金繰りの安定
据置期間を設けるメリットとして最初に挙がるのは、「資金繰りの安定」でしょう。
元本の返済が猶予されるため、その分の資金を残しておくことができます。
通常、銀行融資が実行されると、すぐに返済が始まります。
1年間の据置期間を設けて、月々の返済が5万円だとすると、
年間60万円(1年間の元本分)の資金を残すことができる計算になります。
本業に集中できる
資金繰りの安定に関連するメリットです。
据置期間を設けることで、その期間中は元本の返済が猶予され、
資金繰りに余裕ができます。
それにより資金繰りの心配をする負担を減らすことができます。
ゆえに本業に集中することができるということです。
資金繰りに不安がある中での会社経営は、「なかなか本業に集中することができない」という事態に陥ります。
そうなると、本来の力を発揮することができません。
そういう面で、「本業に集中できる」というのは据置期間を設けることの大きなメリットと言えるでしょう。
デメリット
次に、据置期間を設けることのデメリットを見ていきましょう。
据置期間を設けることのデメリットは以下です。
- 返済負担が増加
- 利息の総支払額の増加
- 新規融資が受けづらい!?
返済負担の増加
据置期間のデメリットの1つめが返済負担の増加です。
元本の猶予をしてもらえる据置期間を設けても、返済期間が延長される訳ではありません。
そのため、返済負担が増加するのです。
例:融資額600万円 返済期間5年 元金均等返済の場合
据置期間(1年)を設けた場合
月々返済負担額→初年度:0円 次年度~:12.5万円
据置期間を設けない場合
月々返済負担額→初年度:10万円 次年度~:10万円
月々返済負担額が据置期間を設けた場合は次年度から12.5万円ですが、据置期間を設けない場合は10万円です。
年間の返済負担額30万円増加します。
融資金額が多くなれば、その分の返済負担はもっと増加します。
利息の総支払額の増加
据置期間中は元本の返済が進まない分、残高も減りません。
そのため、利息の総支払額も増加するということです。
新規融資が受けづらい!?
据置期間が設けられるということは、その期間中は返済が始まらないことになります。
返済が始まっていないと、次の融資を受けようと思った場合に、
審査のうえでマイナス評価になります。
将来的に考えて、次の融資がいつ必要になるかは分かりません。
それゆえに、新規融資が受けづらくなるのは大きなデメリットと言えるでしょう。
しっかりとした計画を
銀行融資を受ける場合には、しっかりとした計画が必要です。
これは据置期間を設ける場合だけではありません。
銀行融資を受けるための手段として、計画を作り込むことは大切です。
また、融資実行後の会社のためにも計画は重要になります。
銀行融資を申し込む際に必要となる
- 資金使途
- 融資金額
- 返済期間
- 必要時期
- 返済財源
上記5つの事項。
これを考える過程で、しっかりと計画を作成することをおススメします。
個別コンサルティングでは、銀行融資の相談や銀行融資に必要な資料作成のサポートを全国オンラインで対応しています。
まとめ
今回は「銀行融資の据置期間を設けるメリット・デメリット」というお話でした。
据置期間を設けることは、将来的な資金繰りに大きな影響を与えることがあります。
メリット
・資金繰りの安定
・本業に集中できる
デメリット
・返済負担が増加
・利息の支払総額の増加
・新規融資が受けづらい!?
メリットとデメリットをしっかりと把握しておきましょう。
また、銀行融資は実行前と実行後のために計画が重要になります。
「絵にかいた餅」にならないよう、融資実行後をしっかりと見据えた計画を作成するようにしましょう。
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