Q. 社長が会社からおカネを借りても大丈夫?

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結論

借りること自体はできます。
ただ、決算書に「役員貸付金」として残ると、銀行からの見え方が悪くなりやすいので、できるだけ短い期間で返すか、そもそも借りなくて済むように役員報酬を決めておくのがおすすめです。

くわしく

会社のおカネを社長が使ったり借りたりすると、決算書には「役員貸付金」という資産として載ります。
会社から見ると「社長に貸しているおカネ」です。

借りる場合は、契約書や返済予定表を作成し、利息もつけておくことが必要があります。
利息をつけずに借りていると、本来受け取るはずだった利息の分を、社長への給与として扱われることがあるのです。

また、返す予定のないまま残り続けると、貸したのではなく社長への報酬(役員賞与)とみなされ、会社でも社長個人でも税金がかかることがあります。

一方で、手続きを整えていても、銀行の見え方は別の問題です。

税理士の視点から

中小企業では、社長と会社は一心同体です。
会社のおカネが足りなくなれば社長が補い、社長の生活が苦しくなれば会社から借りる。
役員貸付金は、そのことが決算書にそのまま出てきたものとも言えます。

銀行は、役員貸付金を「返ってくる見込みの低いおカネ」と見ることが多く、資産から差し引いて会社の力を判断します。
それだけでなく、「融資したおカネが社長個人に流れるかもしれない」と受け取られ、融資の判断にも影響する可能性があります。

役員貸付金が増えてしまう原因の多くは、役員報酬と生活費が合っていないことです。
報酬が少なすぎると、足りない分を会社から借りるしかなくなります。
逆に、報酬をきちんと取っておけば、手元に残った分は社長の貯金であると同時に、会社にとっての余裕資金にもなります。

役員貸付金は、あとから返そうと思ってもなかなか減らないものです。
決算書に残る前に、役員報酬の決め方から見直しておくと安心です。

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この記事を書いた人

大分県由布市を拠点に、少人数の会社と個人事業主のおカネをサポートしている税理士です。

一般企業で4年間経理をしたあと、税理士法人で6年間勤め、2024年10月に独立しました。会社で経理をする側と、税理士として数字を見る側。その両方を経験してきたからこそ、数字をまとめるだけで終わらせず、手元のおカネがこの先どうなるかまで一緒に見ることを大切にしています。

毎月の数字を見ながら、納税や資金繰りの見通しを一緒に考えたり、銀行への説明をお手伝いしたりしています。著書に『資金繰りを考えなくていい会社のつくり方』など。ブログとメルマガを毎日発信中です。

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