結論
「税金が一番安くなる金額」よりも、「生活費をまかなったうえで、手元にどれだけ余裕を残せるか」で決めるのがおすすめです。
役員報酬は原則として、期首から3か月以内に決めた金額を1年間変えられないので、決める前に1年分の見通しを立てておくと安心でしょう。
くわしく
ひとり社長の役員報酬は、会社の利益をどれだけご自身に移すかを決めることでもあります。
報酬を高くすると会社の利益は減り、法人税は少なくなります。
そのかわり、ご自身の所得税・住民税と社会保険料が増えることに。
社会保険料は会社とご自身の両方が負担するので、思っている以上におカネが出ていきます。
逆に低くしすぎると、会社に利益が残って法人税がかかり、生活費が足りなくなって会社からおカネを借りる、というカタチになりがちです。
また、利益が出ても、会社のおカネが同じだけ増えるとは限りません。
借入の返済や納税は、利益とは別に会社の口座から出ていきます。
報酬を決めるときは、利益の見込みだけでなく、会社の手元にいくら残るかまで見ておくと、あとで慌てずに済むでしょう。
税理士の視点から
中小企業では、社長と会社は一心同体です。
会社のおカネが足りなくなれば社長が個人で補いますし、社長の生活が苦しくなれば会社からおカネを借りることになります。
そう考えると、役員報酬の手取りから生活費を引いた残りは、社長個人の貯金であると同時に、会社にとっての余裕資金とも言えます。置き場所が会社か社長の手元か、の違いです。
これは銀行の見方にも通じます。
銀行は中小企業を、会社と社長をひとつとして見ることが多いです。
たとえ赤字決算でも、役員報酬をしっかり取っていれば、生活費を差し引いた分は「本当は利益として残せたおカネ」と考えることもできます。
なので赤字決算のときこそ、「役員報酬をこれだけ減らせば、利益はこれだけ改善する」というシミュレーションを銀行に示すことが大切。
報酬を減らすと会社が負担する社会保険料も減るので、改善の幅は報酬を減らした額より少し大きくなります。
役員報酬は、税金と生活費だけでなく、資金繰りのことまで考えて決めておくと安心です。
